柾木行政書士事務所は、令和5年3月17日、中小企業庁が創設した「M&A支援機関に係る登録制度」における“M&A支援機関”に登録されました。
柾木行政書士事務所は、中小企業庁に登録された“M&A支援機関”として、中小企業庁策定の「中小M&Aガイドライン」に定める以下の事項について遵守し、M&A支援に従事することを宣言いたします。
1.FA契約の締結に関する遵守事項
お客様と弊所との間で取り交わすファイナンシャル・アドバイザリー契約(以下、FA契約)は、業務形態の実態に合致したFA契約を締結します。そのために、契約締結前に、お客様にFA契約に係る重要な事項について説明を行い、お客様の納得を得るように努めます。
お客様に重要な説明事項として次の点を説明いたします。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)お客様が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
2.最終契約の締結に関する遵守事項
最終契約の締結にあたり、契約内容に漏れがないようお客様に対して再度の確認を促します。
3.クロージングに関する遵守事項
クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
4.専任条項に関する遵守事項
(1)お客様が他の支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、お客様に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
(2)専任条項を設ける場合には、FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
(3)お客様が任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
5.テール条項に関する遵守事項
(1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
(2)テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
上記の他、中小M&Aガイドライン中の「M&A専門業者」に関する記載事項について、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。
【中小M&Aガイドライン(経済産業省サイト)】
https://ma-shienkikan.go.jp/documents/ma-guideline-20200331001-2.pdf
令和5年3月17日制定
柾木行政書士事務所 代表 柾木 健作