家族信託コンサルティング

Family Trust Consulting

帝国データバンク全国「社長年齢」分析調査(2023年)によると「社長の平均年齢は60.5歳」とされています。
厚生労働省によると「2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になる」と報告されています。
事業継続・事業承継の新しいかたち家族信託(株式信託)をご提案します!

1.社長が会社の株主のまま認知症になってしまったらどうなるか?

☑決算承認、役員選任、定款変更などの株主総会での議決権行使は?
☑経営者として会社の重要事項の決定は?
☑社長名義の事業用財産の売買は?

⇒認知症になってしまうと何れも出来なくなり、経営はストップしてしまいます。

そこで、社長が認知症などになる前の健康なうちにできる対応として、
家族信託(株式信託)」が活用できます。

2.家族信託(株式信託)とは?

(1)家族信託とは?
家族信託制度で登場する人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
①「委託者」:財産の所有者(本人)で、対象の財産を信託する人※
②「受託者」:信頼できる家族で財産の管理・運用・処分を託される人
③「受益者」:財産から生じる利益を受ける人※
※一般に①=③というかたちが多くとられます。

(2)株式信託とは?
信託する財産を「株式」にすることです。
つまり
①社長(委託者)が所有する株式(財産)を
②信頼できる会社後継者の長男等(受託者)に託し※1
③配当等の利益を得る社長(受益者)のために
④契約で定めた目的に従って、株式の管理・運用・処分を行うことです。※2
※1.株式の信託により、形式的な所有者は長男等(受託者)となりますが、
税務上は実質的な所有者である社長(受益者)が所有者とみなされます。
したがって信託の効力発生時に課税関係は生じません。
※2.株主総会での議決権行使の場面では、議決権行使にかかる「指図権」を社長(委託者)に付与しておくことで、社長(委託者)の指図により受託者が行使します。

3.株式信託はこんなお悩みの場面で活用できます

✅認知症になると経営がストップするので健康なうちに株式を贈与したいけど、今は株価が高いので実行が難しい
✅後継者に全て株式(経営権)を譲って任せるには不安があるので、後継者の近くで後継者の成長をサポートしたい
✅後継者は決まっていないが、認知症対策で信託を活用したい
✅自分が亡くなった後も直系の親族に会社を代々承継させたい
✅株式が経営者以外の複数名に分散していて議決権が集約できない

4.株式信託契約締結までの流れ

委託者(社長)と受託者(後継者)との契約締結までの流れは次の通りです。
Step1 ご要望のヒアリング
Step2 家族信託制度のご説明
Step3 信託財産の決定 ※株式となります
Step4 信託契約の締結
Step5 信託財産移転手続き完了

報酬額

報酬額は標準報酬額となります。業務開始までの詳細はトップページ”ご相談の流れ”をご覧ください。

【報酬額についての注意事項】
1.見積は無料です。
2.報酬額とは別に相談などの訪問により発生した交通費、収入印紙代、登記事項証明書等の取得に要した実費が生じます。
3.各報酬には別途消費税が加算されます。

◎家族信託コンサルティング

業務内容 報酬額(税別) 特記
①株式信託コンサルティング報酬 信託財産の1%
(最低金額30万円)
②株式信託契約書作成報酬 15万円 当サービスの信託財産は「株式」となるため、公正証書での作成を前提にしておりません。
公正証書で作成する場合は、別途、費用が生じます。
報酬総額 上記①+②合計金額
※1.信託開始後に報酬が発生することはありません。
※2.上記以外の報酬額等については、お問合せください。

 

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お問合せ

TEL:075-606-6449

(月 - 金 9:00 - 18:00)